創業から年数を重ねた企業においては、これまで企業を牽引してきた創業社長が高齢化し、後継者への事業の承継を意識すべき時期に差し掛かっている企業も多くございます。特に創業者がいわゆるオーナー社長として株式の大半を保有している場合においては、その保有株式に裏付けられた経営権をどのようにして後継者に承継させるかが一つのポイントとなります。具体的には、後継者となる人物以外に推定相続人がいる場合、民法上の相続分の規定に従って相続したとすれば創業者の株式が相続人らに分散し、その結果後継者の経営権が弱くなり、後継者が思うように企業の意思決定を行うことができないという事態を招いてしまいかねません。

創業者が予め遺言書を作成して後継者に極力多くの株式を相続させることは可能ですが、その際は他の推定相続人の遺留分に配慮する必要があります。また、場合によっては、例えば後継者以外の推定相続人に対しては予め発行しておいた議決権制限株式を相続させるか、或いは後継者に拒否権付き株式を発行するなど、会社法上の種類株式の制度を利用して適切な解決が図れることもあります。

また、親族や従業員等に適切な後継者がいない場合は、他企業とのM&Aによって事業を他企業に引き継いてもらうこともあります。

なお当然のことながら、保有株式等の承継にあたっては税務上の検討を欠かすことはできません。

当事務所においては、上記のような事業承継案件において、会社法やM&Aの分野における豊富な知識・経験を駆使して、税理士等とも連携しながら、承継スキームの策定から実行までをサポートさせて頂くことが可能です。