日本における信託会社(又は信託銀行)の数は非常に少なく、そもそも信託業務を行っていると明言できる法律事務所は、非常に限られた一部の事務所です。もちろん、当事務所は、信託会社、信託銀行を依頼者に擁しており、長年に亘り、信託受託者の立場から信託業務や信託商品に関するアドバイス、また、珍しいものとしては証券代行業務に関するアドバイスも提供してきました。
また、近年では、証券化や流動化、ストラクチャード・ファイナンスの分野においても信託が活用されることが一般的となってきており、こうした場面においても、信託業務に携わってきた経験を活かし、より深いアドバイス、より現場に根差したソリューションを提供しております。
当事務所は、各種の取引において登場する信託契約の検証・検討といった業務に留まらず、信託受託者の立場において、信託受託者が直面するリスクを知り尽くした者としてのソリューションを提供することができず数少ない事務所として、より複合的かつ多様な視点における業務を提供し続けています。