企業活動を行う場合に税務は常に検討すべき課題であり、また、同様に、財務会計についても、極めて重要な要素であることに疑いはありません。これらは、いずれも会計士・税理士といった専門家によって対応されるべきものであって、基本的に、弁護士が関与するべき領域ではありません。
しかしながら、これは、弁護士が税務・会計に無知でも良いということを意味するものではありません。ご存知のとおり税務は税法という法律であり、また、会計は、法律に基づく企業取引を前提とした処理でもあります。
特に、会計監査を必要とする企業においては、適法意見の前提として、各種の取引が法的に妥当な内容であるのか、企業が行った会計処理が法令に照らして合理的であるのか、といった観点は常に必要であり、これらの問題については、税務・会計に精通した弁護士でなければ、適切に対応することができません。また、各種の取引の検討においても、結果としての税務処理・会計処理が理解できていなければ、如何に法令に精通していたとしても、企業が望む最良のソリューションを提供することには至りません。
当事務所は、いかなる取引に関しても、これら税務・会計に関する視点をもって対応しており、時には、外部の会計士・税理士と連携しつつ、隙間のない網羅的なサポートを実現しております。