会社法上の位置付けのみならず、特に、上場会社においては、株主との唯一ともいえる接点である株主総会は、極めて重要性の高いイベントであり、その対応も企業の一大イベントして重んじられています。また、かつては特殊株主の対応が弁護士としての職務であった時代もありますが、近時では、株主に対する情報提供、株主との交流、経営方針に対する理解を得ることなど、その目的も時代とともに変遷してきています。
招集通知の法的要件のチェックや議事進行のシナリオの作成、総会運営の指導やリハーサルの実施など、旧来からの伝統的な業務はもちろんのこと、企業の命運を左右するような重大議案の決議に臨む場合など、事業運営上のリスク対応といった危機管理なども行います。
また、株主総会対策は、上場企業に特有のものではなく、非上場企業においても、支配権の争いが生じている場合、株主同士の友好関係が欠如している場合、また、特殊なケースとしては、ファンド株主等に対する企業対応など、様々なサービスの提供を求められるようになってきました。
当事務所においても、毎年、多数の株主総会に出席し、総会指導を行うとともに、臨時株主総会を始めとして、特定のテーマに絞られた株主対策、総会対応を求められることも多く、全てのニーズに対して、迅速かつ的確なサービスを提供し続けています。