会社経営陣は、常に株主の利益のために職務を執行し、その監視を受ける立場にありますが、時には、その妥当性に疑義が生じることも少なくありません。
経営陣には、経営責任が課せられている一方で、経営判断の原則という、ビジネスと司法の境界も設けられています。企業法務を職務とする弁護士は、常にビジネスに寄り添ったサービスを提供していますが、当事者ではありませんので、ビジネスに根差した判断に介入するべき立場ではありません。しかしながら、多くの経営陣は、この経営判断の領域と司法の領域の区別が明確に付けられないことが多く、まさに、この区別を実施するのが、私たち弁護士の本懐であると考えています。
最終的な判断を下す前に、調査すべき事項、比較検討すべき事項、想定されるリスクの検証、必要性の確認、これら判断の基礎となる事項について再確認を促し、時には取締役会にも隣席のうえでアドバイスを提供することで、経営陣における判断の妥当性の根源を維持し、不必要なリスク判断を回避することが可能になります。
当事務所は、常日頃のアドバイスにおいても、こうした経営判断の峻別を意識しており、極めて経営者に近い立場において、法的考察が可能なアドバイザーとしての立ち位置をとっています。また、実際の著名訴訟における実績を有するなど、当事務所が提供するリスク管理は、平常時から緊急時に至るまで、全ての場面において、妥当性・合理性が担保された最適なソリューションであると自負しています。