経済のグローバル化や日本企業の海外進出の増加に伴い、日本国外に銀行口座、不動産や法人株式等の資産を保有する個人も著しく増加しております。
このような日本国外に資産を有する個人の方に相続が発生した場合、当該在外資産の名義変更や換価処分を行う必要があるところ、多くの場合においては当該国・地域の銀行や政府機関等において、現地の法制度に従った手続きを経なければなりません。
また、被相続人が外国籍である場合など、そもそも相続の準拠法が外国法である場合もあります。
当事務所においては、日本国内の相続問題は勿論、このような渉外的要素を含む相続案件においても、海外現地法律事務所とのネットワークを駆使して対応させて頂いております。