日本企業の会社更生・民事再生・破産においても、当該企業が海外に資産を有する場合、当該海外資産を換価回収する必要に迫られることがあり、また海外現地法人を有する場合にはこれも破産、清算又は出資持分譲渡等により処理する必要が生じ得ます。

日本での倒産案件において海外資産の換価回収を行う際は、場合によっては当該国・地域において日本の倒産手続の承認を得る手続き行う必要が生じる場合もあります。

また、外国企業に対して債権を有する場合に当該外国企業が倒産した場合には、日本企業が外国における倒産手続きに関与する必要が生じます。

当事務所は、日本国内における倒産処理手続きに加え、外国における日本の倒産手続きの承認手続きを含め、渉外的要素を含む倒産案件にも対応した豊富な経験を有しており、必要に応じて海外現地法律事務所とも連携しながら、このような国際倒産案件にも対処することが可能です。