合弁事業、ファンド等からの出資の受入れ、共同プロジェクト、その背景事情は様々であっても、何らかの形で他人資本と関係する場合、当該出資者との間で、株式等の処理、経営方針といった企業に関する基幹事項についての取決めを必要とすることがあります。
単純に財務情報の提供程度の義務であることもあれば、取締役等の派遣や事業活動に対する一定の制限を課すような内容であることもあります。また、出資持分に対する制限や、将来的な株式の売却についてのタグ・アロング、ドラッグ・アロングといった合意が含まれてくることも少なくありません。
こうした契約類、特に株主間協定については、数年先の将来を見据えて締結する必要があるにもかかわらず、資金欲しさのために慎重に確認することなく調印してしまう例や、内容が複雑であるがために、その法的効果について十分な理解がないまま進めてしまう例も少なくありません。また、株主間協定が、実は、ほとんど法的効果が見込まれない内容であることも認知度が低く、後日の問題発生の一因となっています。
当事務所は、こうした共同関係に由来する各種の契約・協定の作成について、随一の知見と知恵を有していると自負しており、今までにも、新しいコンセプトの契約を含む数多くの共同事業を支援してきました。こうした経験と知恵を背景として、当事者の関係や事業規模等に照らして、最も適した協定・契約を提案・提供できることが、当事務所の価値の1つであると理解しています。