スクイーズ・アウトとは、MBOや子会社の完全子会社化など、従来から存在する少数株主の排除を行うことを意味しますが、上場会社の場合には、必然的に上場廃止を伴うことから、非上場化を意味するものとして使用されることもあります。その手法としては、株式の公開買付けを行った後に、公開買付けに応募しなかった残存株主を対象として、株式交換又は全部取得条項付種類株式を利用して完全子会社化を行うのが一般的とされています。

いずれの場合であっても、少数株主による企業参加の排除を目的とすることから、高度な公平性・透明性が要求されており、加えて、反対株主による株式買取請求、価格決定の申立など、少数株主に認められた多くの救済手段へ対応することも必要になってきます。こうした手続は、従来にも増して複雑化が進んでおり、「公正な価格」の概念や計算方法に関する議論を始めとして、常に、新しく発生する法的問題に対処する適応能力・即応能力が求められる分野でもあります。

当事務所は、スクイーズ・アウトを実行する企業側のみならず、完全子会社化とされる企業側においても、さらに、企業から排除される少数株主側においても、リーガル・アドバイザーとしてのサービスを提供しており、多くの実績という信頼背景をもって、利益相反、公平性、情報開示といった繊細な問題に取り組み続けています。