現在では、シンジケート・ローンは特に珍しい取引ではないものの、かかる形態の融資業務を取り扱うことができる法律事務所は依然として限られています。
当事務所は、日本においてシンジケート・ローンが導入され始めた当時から、銀行によるシンジケート・ローンの組成・実行に深く関与し続けており、現在においても、継続して、契約書の作成、各種問題点の解決に従事しており、また、融資実行後のエージェント業務についてもサポートを行っています。
また、当事務所が提供するソリューションとしては、単純に、契約書の作成や検討といった個別の対応に留まらず、各行における独自の標準書式の作成や審査業務の画一化といった業務効率を改善するためのアドバイス等も行っております。