最近では、第三者委員会、独立委員会といった言葉は珍しいものではなく、様々な場面において登場することが一般化してきました。中でも、企業不祥事の際の調査、敵対的買収防衛における発動判断、MBOにおける恣意性・適切性等の判断、大規模増資の場合における相当性の判断といったものは、制度化されているものもあって、典型的なケースともいえます。
しかしながら、こうした委員会の運営、判断基準、行為規範といったものは、法律に限らず、何ら制度化されておらず、全て当該委員の自己判断に任されています。そのため、委員会の質や意義、外部評価といった実質は、いずれも構成員である委員たちの資質によって決まるともいえます。
第三者委員には弁護士が起用されるのが一般的であり、暗黙のルールになっていると言っても良いと思われます。しかしながら、弁護士であれば誰でも良いかといえば、もちろん、適任である場合の方が少ないのではないでしょうか。
当事務所は、上記に列挙した全てのケースに関して、時に委員長として第三者委員を歴任した経験を有しており、また、第三者委員会の黎明期から、積極的に第三者委員の職務を引き受けてきた実績を有しています。状況によっては経営陣に退任を迫り、また、取締役会の意向に沿わない判断を下す必要もあることから、決して簡単な業務ではありませんが、確かな経験と高度な判断をもってサービスを提供し、信頼される委員として、依頼者の方々に満足していただいています。