上場株式等の取引は、いわゆるインサイダー取引の規制を受けており、金融商品取引法によって厳しく取り締まれています。かかる規制は、保有株式等を売買する場面においてのみならず、M&A取引、企業提携といった直接的には株式売買等を伴わない場面においても、非常に重要な要素として検討する必要が生じます。

インサイダー取引規制に抵触した場合、刑事罰の対象になるばかりでなく、課徴金という行政罰の対象にもなりますが、当事者となった企業においては、証券市場における信用の失墜、業界における取引制限など、有形無形を問わず、極めて重大な問題に発展することが少なくありません。

当事務所では、常にインサイダー取引の問題を意識したサービス提供を行っており、また、規制に抵触するか否かの緻密な判断を行うことも、こうした規制に該当しない諸施策を講じることもサービスとして提供しています。また、弁護士は、法律によって秘密漏洩が禁止され、処罰の対象にもなっている数少ない職業であり、インサイダー取引の問題については、事前に、当事務所にて相談されることをお勧めします。